問 題
産業廃棄物の委託処理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 排出事業者は、電子マニフェストでも、A票、B2票、D票、E票の保存が必要である。
- 収集運搬業者の選定に当たっては、排出場所と運搬先の両方の自治体の許可を取得していることを確認する。
- 処理業者との契約に当たっては、収集運搬業者と処分業者とそれぞれ契約を締結しなければならない。
- 処理業者の選定には、都道府県や環境省のホームページ等から選ぶ方法がある。
- 排出事業者は、廃棄物が最終処分まで適正に処理されたことを確認する義務がある。
正解 (1)
解 説
(1)に関して、電子マニフェストは、紙マニフェストに代えて、通信ネットワークを使用して、排出事業者がその処理を委託した廃棄物の流れを管理する仕組みです。
この場合、各々の記録は情報処理センターにおいて一括管理されるため、紙マニフェストのようにそれぞれが各票(A票など)を保存しておく必要はありません。
よって、(1)の記述が誤りです。
参考までに、紙マニフェストA~E票の役割を以下にまとめておきます。ちなみに、電子マニフェストのときもやり取りの流れは同様ですが、各々の記録は情報処理センターにおいて一括管理されるため、保存や返却は不要です。
- マニフェストA票 :排出事業者保存用
- マニフェストB1票 :収集運搬業者保存用
- マニフェストB2票 :運搬作業が終了後、収集運搬業者より排出事業者に返却
- マニフェストC1票 :処分業者保存用
- マニフェストC2票 :中間処理作業が終了後、処分業者より運搬業者に返却
- マニフェストD票 :中間処理作業が終了後、処分業者より排出事業者に返却
- マニフェストE票 :最終処分地での処分が完了後、処分業者より排出事業者に返却
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