問 題
平成14年に厚生労働省が公表した「分煙効果判定基準策定検討会報告書」による、分煙に関する次の文章の( )内の語句のうち、最も不適当なものはどれか。
(1.局所換気)により、たばこ煙中の粒子状及びガス状汚染物質の漏れ出しが隣室にないようにするため、非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(2.0.1m/s以上)があることを判定の基準として提案している。
また同時に、喫煙場所と非喫煙場所との境界においてデジタル粉じん計を用いて経時的に(3.浮遊粉じん濃度)の変化を測定し、漏れ状態を確認する。
さらに、喫煙場所内の浮遊粉じん濃度は(4.0.15mg/m3以下)であること、一酸化炭素濃度が(5.10ppm以下)であることを確認する。
正解 (2)
解 説
出題頻度から見ればマイナーな知識といえますが、喫煙場所ではたばこ煙が非喫煙場所へ流れないように、0.2m/s以上の空気の流れを作る必要があります。
よって、(2)の「0.1m/s」が誤りで、正しくは「0.2m/s」となります。
コメント
「分煙効果判定基準策定検討会報告書」では2022年4月1日より一酸化炭素濃度が10ppm以下から6ppmに改正された旨を反映されないのでしょうか?
「分煙効果判定基準策定検討会報告書」は毎年更新されるような報告書ではなく、H14(2002)年に報告されてから一度も改訂されていません。
そのため、その後の法改正の内容が反映されることは、今のところありません。