問 題
事務所衛生基準規則において、労働者を常時就業させる室の環境に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17℃以上28℃以下になるように努めなければならない。
- 窓その他の直接外気に向かって開放できる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上となるようにするか、有効な換気設備を設けなければならない。
- 室の気温が10℃以下の場合は、暖房するなどの適当な温度調節の措置を講じなければならない。
- 気積は、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について、8m3以上としなければならない。
室の作業面の照度は、普通の作業の場合は150lx以上でなければならない。
正解 (4) +今は(1)も該当
解 説
(4)に出てくる数値が2つとも誤っています。事務所衛生基準規則の第2条(気積)では次のように定められています。
労働者を常時就業させる室の気積は、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10m3以上としなければならない。
また、(1)は出題当時は正しい記述でしたが、2022年の法改正で基準値が変わり、現在の基準値は「室の気温が18℃以上28℃以下」となっています。よって、(1)も誤りの選択肢となります。
さらに、(5)は出題当時は正しい記述でしたが、2022年の法改正で照度の区分・基準値が以下のように変わりました。(5)に書かれている「普通の作業」という区分は、現在は存在しません。
- 一般的な事務作業:300ルクス以上
- 付随的な事務作業:150ルクス以上
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