問 題
公衆浴場法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準については、厚生労働大臣が省令でこれを定める。
- 公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立入り、検査をすることができる。
- 療養のために利用される公衆浴場で都道府県知事等の許可を受けた営業者は、伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対して、入浴を拒まなくともよい。
- 入浴者は、公衆浴場において、浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
正解 (1)
解 説
(2)~(4)に「都道府県知事等」があり、(1)に「厚生労働大臣」とあることに違和感を覚えた場合、この問題は簡単に正解できます。というのも、不適当な選択肢は一つしかないので、この場合だと(1)の「厚生労働大臣」が疑わしいことがわかります。
実際、浴場業は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受けて始めることができるため、公衆浴場法の所管は都道府県(保健所設置市・特別区)となります。
よって、(1)の「厚生労働大臣が省令でこれを定める」が誤りで、「都道府県(保健所設置市・特別区)が条例でこれを定める」とするのが正しいです。
ちなみに、公衆浴場法だけでなく旅館業法や興行場法でも同じことがいえます。この3つは類似点も多いので、併せて押さえておいてください。
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