問 題
建築物衛生法における都道府県知事の権限のうち、建築物衛生法により、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長へ付与されていないものは、次のどれか。
- 特定建築物の届出の受理
- 建築物事業登録営業所への立入検査
- 特定建築物所有者等に対する報告の徴収
- 特定建築物所有者等への改善命令
- 特定建築物に対する立入検査
正解 (2)
解 説
(1)で、特定建築物の届出は、都道府県知事(保健所を設置している市又は特別区にあっては、市長又は区長。)あてに行います。よって、これは都道府県知事から保健所設置市長・特別区長に付与された権限の一つです。
(3)~(5)に関して、都道府県知事(保健所設置市長・特別区長)は、必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対して必要な報告を求めたり、その職員に特定建築物に立入検査をさせたりすることができます。
また、立入検査の結果によっては、特定建築物所有者等に対して改善命令等を行うこともできます。よって、(3)~(5)についても都道府県知事から保健所設置市長・特別区長に付与された権限に当てはまります。
残る(2)については保健所設置市長・特別区長ができることではないので、(2)が正解となります。
この問題は、(2)の内容自体が重要というわけではないので、ここでの解説のように消去法で考えるとよいと思います。
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