ビル管理士試験 2019年 問6 問題と解説

 問 題     

次の建築物のうち、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当するものはどれか。

  1. 延べ面積が2,500m2の事務所を併せもつ、5,000m2の自然科学系研究施設
  2. 延べ面積が3,500m2の中学校と4,000m2の高等学校を併せもつ、7,500m2の中高一貫校
  3. 延べ面積が1,500m2の体育施設を併せもつ、6,500m2の専門学校
  4. 延べ面積が2,500m2の事務所を併せもつ、5,000m2の寺院
  5. 延べ面積が2,500m2の店舗と2,000m2の貸倉庫を併せもつ、4,500m2の複合建築物

 

 

 

 

 

正解 (3)

 解 説     

類似の問題がたびたび出題されているので、特定建築物の代表的な例を覚えておくとともに、特定建築物でないけれど選択肢になりやすいものの代表的な例も覚えておくことをお勧めします。

特定建築物に該当するものには、事務所、店舗、旅館、図書館、美術館、博物館、興行場、遊技場、学校、集会場などがあります。

特定建築物に該当しないものには、病院、工場、寄宿舎、自然科学研究所、共同住宅、駐車場、寺院、体育館などがあります。

また、特定建築物に該当する種類の施設であっても、3,000m2未満(学校教育法第1条に規定されている学校は8,000m2未満)であれば特定建築物にはなりません。

ちなみに、学校教育法第1条に規定されている学校というのは、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、特別支援学校、高専などです。一方、規定されていない学校は、専修学校、各種学校などです。

また、面積の計算をする際には、特定用途に供される部分の面積を考えます。これは、以下の面積の合計です。

  • 専ら特定用途に供される部分 (特定用途そのものの面積)
  • 付随する部分の面積 (例:トイレ、廊下、階段、洗面所など)
  • 付属する部分の面積 (例:百貨店の倉庫、映画館のロビー、事務所附属の駐車場など)

上記以外の用途に供される部分については面積に含めません。

以上を踏まえて、選択肢を見ていきます。

(1)では、事務所は特定建築物ですが自然科学系研究施設は違います。よって、事務所の面積2,500m2だけを考えます。これは3,000m2未満なので、特定建築物にはなりません。

(2)で、学校に限っては8,000m2未満だと特定建築物にはなりません。今回は中学と高校を合わせて7,500m2なので、特定建築物にはなりません。

(3)で、体育施設は特定建築物にはなりません(上記の特定建築物にならない例で示した体育館と同様です)。一方、専門学校は特定建築物になり得ますが、「学校教育法第1条に規定されている学校」ではないので、その境界線は3,000m2です。

今回は6,500m2の専門学校なので特定建築物に該当するため、(3)が正解です。

(4)では、事務所は特定建築物ですが寺院は違います。よって、事務所の面積2,500m2だけを考えます。これは3,000m2未満なので、特定建築物にはなりません。

(5)はやや難しいです。店舗は「専ら特定用途に供される部分」として計算に入れるのはもちろんとして、貸倉庫を「附属する部分(百貨店内の倉庫、事務所附属の駐車場など)」としてカウントするかどうかがポイントとなります。

結論からいえば、貸倉庫は計算に入れません。ただの倉庫なら「付属する部分」として扱いますが、貸倉庫は他人に貸しているものなので、その管理権原者は別の人(貸した相手)になります。

管理権原者が別であれば店舗とは別の施設として扱うため、これは「付属する部分」とはなりません。

よって、(5)は店舗の2,500m2だけで判断することになるので、3,000m2未満で特定建築物ではないと判断できます。

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