法律・規則改正の根拠
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第347号)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第199号)
改正の施行日
2022年4月1日
改正の概要
空気環境の建築物環境衛生管理基準が変更され、温度の基準は「18~28℃」となり、一酸化炭素の基準は「6ppm」になりました。また、一酸化炭素に定められていた特例規定が削除されました。
くわしい説明
空気調和設備を設けている場合の空気環境の建築物環境衛生管理基準のうち、温度と一酸化炭素の2項目の基準値が変更となりました。
- 温度の基準 :「17~28℃」→「18~28℃」
- 一酸化炭素の基準:「10ppm以下」→「6ppm以下」
また、これは改正前の話ですが、外気の一酸化炭素濃度がすでに10ppm以上ある場合には、いくら換気をしても室内の濃度を10ppm以下に下げることができないので、そのようなときは特例として基準値を「20ppm以下」とすることができました。
しかし、現実的に外気で10ppm以上になるようなところがないため、改正後の条文からはこの特例規定が削除されています。
よって、この改正により、空気環境の建築物環境衛生管理基準は以下の表の通りとなります。いずれの項目の数値も重要事項(頻出問題)なので、できるだけ、表をまるごと覚えておきたいところです。
また、上記と併せて、「建築物環境衛生管理技術者の選任」についても条文の変更がありました。
同時に2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となる(兼任する)ためには一定の条件を満たす必要がありますが、この条件が少し変わっています。しかし、改正前も改正後も兼任は可能であるため、この法改正の内容は特に気にしなくていいと思います。
近年の出題傾向を見ると、「兼任は不可」という文章が誤った記述として出題されることはありますが、兼任できる条件まで事細かに問う出題は見られません。よって、兼任の条件を正確に把握しておく必要はなさそうです。
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