問 題
建築物衛生法第12条の6に基づき、厚生労働大臣が指定した登録業者等の団体(指定団体)による業務として、最も不適当なものは次のうちどれか。
- 登録業者の業務を適正に行うための技術上の基準の設定
- 登録業者の業務についての指導
- 登録業者の業務を受託する料金の統一
- 登録業者の業務に従事する者の福利厚生に関する施設
- 登録業者の業務に従事する者に対する業務に必要な知識及び技能についての研修
正解 (3)
解 説
この規定は、登録業者の業務の改善・向上を目的として定められているものです。登録業者によってあまりに大きなレベルの差が生じないよう、指定団体が登録業者に対して指導等を行います。
よって、選択肢にある内容は、基本的にそれを実施することが推奨されるべきです。
たとえば、(1)にあるように一定の基準を設けることは、どの登録業者でも一定以上の水準に達しているということが客観的にわかるので、これは良いことです。
しかし、(3)の料金の統一は、資本主義における経済活動の自由が妨げられ、業者間の競争がなくなってしまいます。また、下手をするとこれはカルテルという違法行為に当たります。
以上のように考えれば、(3)の内容が不適切であり、正解の選択肢であると判断できます。
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