問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物の延べ面積に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 事務所に付随する廊下、階段、便所等の共用部分は、除外される。
- 店舗ビルに隣接しているが、独立して設置された客用立体駐車場は、除外される。
- 同一敷地内に独立した複数の建築物がある場合は、一棟の建築物ごとに算出する。
- 百貨店内の商品倉庫は、含まれる。
- 鉄道の運転保安施設は、除外される。
正解 (1)
解 説
特定用途に供される部分の面積というのは、以下の面積の合計です。
- 専ら特定用途に供される部分 (特定用途そのものの面積)
- 付随する部分の面積 (例:トイレ、廊下、階段、洗面所など)
- 付属する部分の面積 (例:百貨店の倉庫、映画館のロビー、事務所附属の駐車場など)
以上を踏まえて、選択肢を見ていきます。
(1)は「付随する部分の面積」のことを指しているので、これは面積に含めます。よって、これが誤りの記述です。
(2)は記述の通りです。「独立して」という言葉があるので、これは付随する部分・付属する部分ではありません。また、駐車場は特定用途ではない(駐車場が単独で特定建築物に指定されることはない)ため、特定用途そのものの面積にも含めません。
(3)も記述の通りです。独立した建物であれば、それぞれの延べ面積を計算します。
(4)も正しい記述です。(2)の駐車場と(4)の倉庫に共通して言えることですが、独立していれば面積に含めず、付属していれば面積に含めます。
(5)も正しい記述です。建築基準法では、鉄道の運転保安施設はそもそも「建築物」とされません。特定かどうか以前に建築物ですらないので、面積には含めません。
コメント