問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- 用途の変更により特定建築物に該当しなくなったときは、届出を行う必要がある。
- 届出を行う特定建築物の名称は、建築確認時の名称と同一でなければならない。
- 特定建築物の所有者等は、使用開始された日から1年以内に届出を行う。
- 国又は地方公共団体の用に供する特定建築物は、届出を行うことが免除される。
- 特定建築物の届出は、厚生労働大臣あてに行う。
正解 (1)
解 説
(1)は正しい記述ですが、その日から「1ヵ月以内」に届け出なければならない、という期限も大事なので、併せて覚えておいてください。
(2)について、場合によっては着工前に付けようと思っていた名称とは変わることがあるかもしれませんが、それは特に問題ありません。
(3)は「使用開始された日から1年以内」が誤りで、正しくは「使用開始された日から1ヵ月以内」です。
(4)のような規定はなく、公的機関であっても、特定建築物の要件を満たす場合には届出が必要です。
(5)で、届出先は「厚生労働大臣」ではなく、「特定建築物の所在場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)」です。
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