問 題
次の建築物のうち、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しないものはどれか。
- 延べ面積が10000m2の高等専門学校
- 延べ面積が4000m2の研修所
- 延べ面積が9000m2の幼保連携型認定こども園
- 延べ面積が5000m2の各種学校
- 延べ面積が7000m2の特別支援学校
正解 (5)
解 説
特定建築物になるかならないかの境は、多くが3,000m2以上か未満かです。しかし、学校教育法第1条に規定されている学校は、境界線が3,000m2ではなく、8,000m2になります。
学校教育法第1条に規定されている学校というのは、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、特別支援学校、高専などです。一方、規定されていない学校は、専修学校、各種学校などです。
以上を踏まえて、選択肢を見ていきます。
(1)、(3)、(5)は学校という扱いになるので、8,000m2以上か未満かがポイントになります。(5)のみ、8,000m2を下回るので、これが特定建築物に該当せず、正解となります。ちなみに、(3)の幼保連携型認定こども園は「幼稚園」に含まれるため、法律上は学校という扱いになります。
(2)と(4)は学校教育法第1条に規定されている学校ではないので、3,000m2以上か未満かがポイントになります。どちらも3,000m2以上なので、特定建築物となります。
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