問 題
建築物衛生法施行令に掲げられている特定建築物の用途に該当しないものの組合せは、次のうちどれか。
- 博物館と寄宿舎と旅館
- 図書館と遊技場
- 共同住宅と百貨店
- 集会場と旅館と図書館
- 寄宿舎と共同住宅
正解 (5)
解 説
特定建築物に該当するものは、事務所、店舗、旅館、図書館、美術館、博物館、遊技場、学校、集会場などがあります。
一方、該当しないものとしてよく出題されるものには、病院、工場、寄宿舎、自然科学研究所、共同住宅、駐車場、寺院、体育館などが挙げられます。
以上を踏まえて選択肢を見ていきます。
(1)は博物館と旅館は該当して、寄宿舎は該当しません。
(2)の図書館と遊技場は両方とも特定建築物に該当します。
(3)は百貨店が店舗と同様の施設なので該当し、共同住宅は該当しません。
(4)は集会場も旅館も図書館も、全て特定建築物に該当します。
(5)の寄宿舎と共同住宅は、どちらも特定建築物ではないので、これが正解です。
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