ビル管理士試験 H29年 問2 問題と解説

 問 題     

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物に該当するかどうかの判断に関する次の文章の( )内に入る数値と語句の組合せとして、正しいものはどれか。

ただし、A社、B社、C社相互に関連はない。

A社の事務所2000m2、B社の店舗600m2、A社とB社の共用部分小計200m2、B社の店舗駐車場400m2、C社の倉庫300m2である建築物の特定用途に供される部分の延べ面積は( ア )m2なので、この建築物は特定建築物に該当( イ )。

   ア    イ

  1. 3500  する
  2. 3200  する
  3. 3100  する
  4. 2800  しない
  5. 2600  しない

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説     

特定建築物になるかならないかの境は、多くが3,000m2以上か未満かです。しかし、学校教育法第1条に規定されている学校は、境界線が3,000m2ではなく、8,000m2になります。

学校教育法第1条に規定されている学校というのは、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、特別支援学校、高専などです。一方、規定されていない学校は、専修学校、各種学校などです。

また、面積の計算をする際には、特定用途に供される部分の面積を考えます。これは、以下の面積の合計です。

  • 専ら特定用途に供される部分 (特定用途そのものの面積)
  • 付随する部分の面積 (例:トイレ、廊下、階段、洗面所など)
  • 付属する部分の面積 (例:百貨店の倉庫、映画館のロビー、事務所附属の駐車場など)

上記以外の用途に供される部分については面積に含めません。

以上を踏まえて、問題文を見ていきます。

まず、A社の事務所とB社の店舗は「専ら特定用途に供される部分」なのでカウントします。また、この2社の共用部分は「附随する部分」に、B社の店舗駐車場は「附属する部分」に該当するので、これもカウントします。

一方、C社の倉庫に関して、倉庫自体は「附属する部分」となりますが、C社には「専ら特定用途に供される部分」がないので、附随や附属のしようがありません。よって、C社の倉庫は対象外となります。

以上より、2,000+600+200+400=3,200m2なので、3,000m2以上のため、この建築物は特定建築物に該当します。

コメント