ビル管理士試験 H28年 問159 問題と解説

 問 題     

廃棄物処理法に基づく産業廃棄物の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 産業廃棄物の処理業者が、その処理を受託した産業廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するため、産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)が設けられている。
  2. ビルピット汚泥のうち、し尿を含まない雑排水槽からのものは、産業廃棄物に該当する。
  3. 産業廃棄物の適正な処理を確保するため、処理基準や委託基準が定められている。
  4. 都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために、都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。
  5. 産業廃棄物の収集・運搬、処分を行う廃棄物処理業者は、専ら再生利用の目的となる場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

 

 

 

 

正解 (1)

 解 説     

廃棄物のマニフェスト制度は、不法投棄をなくしたり有害物質を監視したりするのが目的です。ある事業者が廃棄物の処理を処理業者に委託した場合、その処理業者がちゃんと廃棄物を処理したかどうかを監視・確認するのがこの制度の趣旨なので、(1)の「自ら把握」が誤りです。

(1)の文章を正しく書き直そうとすると、たとえば以下の文章のような感じになります。

産業廃棄物の「排出者」が、その処理を「委託」した産業廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するため、産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)が設けられている。

この問題とは直接関係ありませんが、紙マニフェストA~E票の役割を以下にまとめておきます。ちなみに、電子マニフェストのときもやり取りの流れは同様ですが、各々の記録は情報処理センターにおいて一括管理されるため、保存や返却は不要です。

  • マニフェストA票 :排出事業者保存用
  • マニフェストB1票 :収集運搬業者保存用
  • マニフェストB2票 :運搬作業が終了後、収集運搬業者より排出事業者に返却
  • マニフェストC1票 :処分業者保存用
  • マニフェストC2票 :中間処理作業が終了後、処分業者より運搬業者に返却
  • マニフェストD票 :中間処理作業が終了後、処分業者より排出事業者に返却
  • マニフェストE票 :最終処分地での処分が完了後、処分業者より排出事業者に返却

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