問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物としての用途に該当しないものは、次のうちどれか。
- 美術館
- 飲食店
- 銀行
- 映画館
- 寺院
正解 (5)
解 説
類似の問題がたびたび出題されているので、特定建築物の代表的な例を覚えておくとともに、特定建築物でないけれど選択肢になりやすいものの代表的な例も覚えておくことをお勧めします。
特定建築物に該当するものには、事務所、店舗、旅館、図書館、美術館、博物館、興行場、遊技場、学校、集会場などがあります。
特定建築物に該当しないものには、病院、工場、寄宿舎、自然科学研究所、共同住宅、駐車場、寺院、体育館などがあります。
以上から、(1)が該当して(5)が該当しないと判断できるので、正解は(5)となります。
また、(2)の飲食店は上記の店舗に該当し、(3)の銀行は店舗と事務所の両方を兼ね、(4)の映画館は興行場に含まれます。
つまり、(1)~(4)はいずれも特定建築物としての用途に該当します。
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