問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物の定義及びその判断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築基準法に定める建築物であること。
- 同一敷地内に独立した複数の建築物がある場合は、それらを合計した延べ面積で判断すること。
- 特定用途に附随する廊下、階段、便所等の共用部分は、特定用途の延べ面積に含むこと。
- 特定用途に供される部分の延べ面積が、3,000m2以上(ただし、学校教育法第1条に規定される学校等は8,000m2以上)であること。
- 特定建築物の延べ面積の算定方法は、建築基準法の定義に基づく算定方法とは異なる場合がある。
正解 (2)
解 説
同一敷地内に独立した複数の建築物がある場合、延べ面積の算定は1棟の建築物ごとに行います。たとえば、A棟、B棟、C棟があったとき、A棟とB棟が大きくてC棟が小さければ、A棟とB棟がそれぞれ別々に特定建築物となり、C棟は特定建築物に該当しないことになります。
ほかの選択肢はいずれも正しいですが、内容としては重要かつ頻出なので、併せて押さえておくとよいと思います。
コメント