問 題
国民の生存権と国の社会的任務に関する日本国憲法第25条に規定されているものは次のうちどれか。
- すべて国民は、個人として尊重される。
- 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
- すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
- 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
- すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
正解 (5)
解 説
日本国憲法第25条の条文は以下の通りです。数年に一度はこの条文が出題されるので、全文をしっかり覚えておく必要があります。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
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