問 題
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 特別管理廃棄物には、感染性廃棄物、廃PCB、廃石綿等の有害な廃棄物が該当する。
- 一般廃棄物の収集・運搬、処分を行う処理業者は、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を扱う者などを除き、市町村長の許可を受けなければならない。
- 事業活動に伴って排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに大別される。
- 事業者が産業廃棄物を他人に委託して処理する場合には、政令で定める委託基準に従う必要がある。
- ビルピット汚泥のうち、し尿を含まない雑排水槽からのものは、一般廃棄物に該当する。
正解 (5)
解 説
ビルピット汚泥のうち、し尿を含む場合は「し尿・生活雑排水」という扱いになるので一般廃棄物となりますが、し尿を含まない場合は、産業廃棄物の中の「汚泥」に分類されることになります。
「し尿を含まない → 産業廃棄物」というのは頻出ですので、ぜひ覚えておくことをお勧めします。
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