ビル管理士試験 H27年 問136 問題と解説

 問 題     

浄化槽法第1条(目的)に示されていない項目は、次のうちどれか。

  1. 浄化槽保守点検業者の許可制度を整備すること。
  2. 浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制すること。
  3. 浄化槽工事業者の登録制度を整備すること。
  4. 浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること。
  5. 浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図ること。

 

 

 

 

 

正解 (1)

 解 説     

浄化槽法第1条(目的)の条文は次の通りです。

この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

とはいえ、この条文は頻出というわけでもないので、これを正確に覚えておくのは難しいかもしれません。

ただし、条文の問題としてではなく、「浄化槽工事業者は登録が必要」と「浄化槽清掃業は許可が必要」という2つは、ペアで出題されやすい事項なので、知識としてぜひ押さえておきたいです。

それを知っていれば、この問題では、(3)が「浄化槽工事業者は登録が必要」に該当して、(1)が「浄化槽清掃業は許可が必要」に対応するけれど、清掃業ではなくて保守点検業者になっているから、(1)が誤りの選択肢で、これが正解になる。と判断することができます。

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