問 題
建築物衛生法に基づき、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物の場合に適用されないものは、次のうちどれか。
- 建築物環境衛生管理基準の遵守
- 都道府県知事等による維持管理方法の改善命令
- 特定建築物の届出
- 都道府県知事等に対する維持管理記録の提出
- 建築物環境衛生管理技術者の選任
正解 (2)
解 説
特定建築物でも、公的機関か民間かでいくらか扱いが変わります。
まず、(1)の基準の遵守や(3)の届出、(5)の建築物環境衛生管理技術者の選任は双方に必要です。また、選択肢にはありませんが、書類の備付けも公的機関か民間かを問わず必要です。
民間の施設では、(2)の改善命令がありますが、これは公的施設には適用されません。その代わり、「都道府県知事による改善措置の勧告」という命令よりも弱い勧告が出されることはあります。
また、民間の施設では、「都道府県知事による立入検査」がありますが、これは公的施設には適用されません。その代わり、(4)のような「必要な説明または資料の提出」が求められることがあります。
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