問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物所有者等への罰則が適用されないものは、次のうちどれか。
- 都道府県知事による改善命令に違反した場合
- 都道府県知事が行う特定建築物への立入検査を拒んだ場合
- 特定建築物の維持管理に関する帳簿書類を備えていなかった場合
- 受水槽を設けている特定建築物において、受水槽の清掃を行わなかった場合
- 特定建築物に建築物環境衛生管理技術者の選任を行わなかった場合
正解 (4)
解 説
罰則が適用されないものを選ぶ問題なので、(1)~(5)の中で最も軽い違反を選べば良いです。
(1)の改善命令は、何か改善すべき状況だから出されている命令です。それにも関わらず改善を怠るというのは悪質なので、罰則が適用されます。
(2)の立入検査の拒否や(3)の帳簿書類がないというのは、何かやましいことがあり、それを隠しているかもしれないと解釈されます。よって、これらも罰則が適用されます。ちなみに、帳簿書類は備えていなくても罰則適用ですが、この帳簿書類に虚偽があっても罰則の対象となります。
(4)は、受水槽の清掃を実施しなかったからといって、すぐに環境が悪化するほどのことでもないので、もしこれを怠っても、改善命令が出される程度です(ただし改善命令を無視し続けたら罰則が適用されます)。
(5)で、建築物環境衛生管理技術者は環境衛生上の維持管理における監督者なので、これを選任しないというのも重大な違反です。よって、これも罰則が適用されます。
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