問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特定建築物の竣工前1カ月以内に届け出なければならない。
- 建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときは、その日から6カ月以内に届け出なければならない。
- 届出には、当該建築物の建築確認済証の写しを添付しなければならない。
- 届出をしない、又は虚偽の届出をしても罰則の規定はない。
- 届出の書類は、特定建築物の所在場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)に提出する。
正解 (5)
解 説
(1)について、「竣工前1ヵ月以内」ではなく、「使用開始から1ヵ月以内」が正しいです。
(2)について、「その日から6カ月以内」ではなく、「その日から1カ月以内」が正しいです。
(3)について、建築確認済証は建築工事を行う際などには必要ですが、ビル管理の際には必要ないので、この法律で何か規定されているわけではありません。
(4)について、届出を行わなかったり虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金に処されることがあります。
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