問 題
建築物内の事業活動に伴って排出される廃棄物の処理などに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 古紙のうち、再生利用されないものを一般廃棄物の許可業者に委託して処理する。
- 生ごみのうち、再生利用されないものを市町村の処理施設へ自ら処理基準に従い搬入する。
- 浄化槽の清掃の際に引き出された汚泥を、産業廃棄物として処理する。
- プラスチック類のうち、再生利用されないものを産業廃棄物の許可業者に委託して処理する。
- 空きびんは、専ら再生利用の目的となるもので、専門に取り扱うリサイクル業者に委託して処理する。
正解 (3)
解 説
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず」などのことです。
ここで(3)に関して、「浄化槽汚泥」や「し尿を含むビルピット汚泥」は「し尿・生活雑排水」という扱いになるので、上記の産業廃棄物に該当せず、一般廃棄物となります。これらはトイレに流した排泄物などのことであり、産業廃棄物でいう「汚泥」には当たりません。
ちなみに、「し尿を含まないビルピット汚泥」だと「汚泥」として扱われるので、産業廃棄物となります。この点が出題されることもあるので、併せて押さえておいてください。
よって、(3)の記述が誤りなので、これが正解となります。
コメント