問 題
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の定義に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- 事務所建築物から廃棄されたスチール机は、一般廃棄物である。
- 百貨店から排出された紙くずは、産業廃棄物である。
- 飲食店から排出された木くずは、産業廃棄物である。
- 店舗から廃棄された発泡スチロールは、一般廃棄物である。
- 建設工事から排出された繊維くずは、産業廃棄物である。
正解 (5)
解 説
まず、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず」などは産業廃棄物に分類されます。
そのほか、「紙くず、木くず、繊維くず」などは、それが事業に大きく関与するなら産業廃棄物となり、事業に大きく関与するわけでもなく発生する一般的なごみについては一般廃棄物となります。
たとえば百貨店にとって紙くずは事業に伴って発生するわけではないので、百貨店から出る紙くずは一般廃棄物です。一方、製紙工場から出る紙くずということであれば、同じ紙くずでもこちらは産業廃棄物になります。
ここで、(1)は金属くずになるので業種関係なく産業廃棄物です。
(2)は上記の通り、一般廃棄物です。
(3)も(2)と同様、木を使うことが本業ではないので、飲食店から出る木くず(割り箸など)は一般廃棄物です。
(4)で、発泡スチロールは廃プラスチック類に該当するので業種関係なく産業廃棄物です。
(5)の繊維くずは業種次第ですが、建設工事と繊維は深く関わりがあるため、この場合は産業廃棄物になります。
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