問 題
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく特定調達品目(庁舎管理・清掃)の判断基準として、最も不適当なものは次のうちどれか。
- 清掃に使用する床維持剤、洗浄剤等の揮発性有機化合物の含有量が指針値以下であること。
- 洗面所の手洗い洗剤として石けん液又は石けんを使用する場合は、廃油又は動植物油脂を原料としたものを使用すること。
- ごみの収集は、資源ごみ、生ごみ、可燃ごみ、不燃ごみを分別し、適切に回収が実施されていること。
- 資源ごみのうち紙類については、古紙のリサイクルに配慮した分別・回収が実施されていること。
- 洗剤を使用する場合は、水素イオン濃度(pH)の高いものを使用すること。
正解 (5)
解 説
水素イオン濃度(pH)の高いものということは、アルカリ性の洗剤ということになりますが、よごれの種類によって有効な洗剤(のpH)は変わってきます。
実際の規定では、「水素イオン濃度(pH)の高いもの」ではなく、「清掃用途に応じ適切な水素イオン濃度指数(pH)のもの」を使うように定められています。
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