問 題
建築基準法に基づく特殊建築物に該当しないものは、次のうちどれか。
- 事務所
- 百貨店
- 学校
- 工場
- 旅館
正解 (1)
解 説
特殊建築物は、以下の通りですが、たくさんありすぎて覚えきれないと思います。むしろ、過去問を解いていく中で特殊建築物になっていない選択肢があれば、それを覚えたほうが早そうです。
たとえば、事務所や戸建住宅、消防署、警察署などが特殊建築物でない例として挙げられます。
以下、参考までに特殊建築物を列挙します。
- 学校
- 体育館
- 病院
- 劇場
- 観覧場
- 集会場
- 展示場
- 百貨店
- 市場
- ダンスホール
- 遊技場
- 公衆浴場
- 旅館
- 共同住宅
- 寄宿舎
- 下宿
- 工場
- 倉庫
- 自動車車庫
- 危険物の貯蔵場
- と畜場
- 火葬場
- 汚物処理場
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