問 題
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律が適用される「営業」を所管する法律として、誤っているものは次のうちどれか。
- 興行場法
- 理容師法
- 薬事法
- 美容師法
- クリーニング業法
正解 (3)
解 説
生活衛生関係営業の業種の代表例は以下の通りです。
- 興行場
- ホテル、旅館
- 公衆浴場
- 理容店
- 美容店
- クリーニング
- 飲食店
(3)の薬事法の適用となる施設といえば薬局や病院を思い浮かべると思います。これらの施設は「生活衛生関係施設」ではなく、「医療関係施設」に分類されます。営利を目的とした業務ではないので「営業」ではない、という解釈です。
よって、薬事法は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律が適用される「営業」を所管する法律には当たりません。
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