問 題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特定建築物の所在地を所管する保健所を経由して、厚生労働大臣に届け出る。
- 特定建築物の竣工前1ヵ月以内に届け出なければならない。
- 長期間にわたって届出を行わなかったときは、当該建築物の使用停止処分を受けることがある。
- 建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときは、その日から1ヵ月以内にその旨を届け出なければならない。
- 特定建築物の届出には、当該建築物の建築確認済証の写しを添付しなければならない。
正解 (4)
解 説
(1)について、届出は、特定建築物の所在場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)に提出することになっています。
(2)について、「竣工前1ヵ月以内」ではなく、「使用開始から1ヵ月以内」が正しいです。
(3)で、届出を行わないと、30万円以下の罰金に処されることがあります。「当該建築物の使用停止処分」とはなりません。
(5)で、建築確認済証は建築工事を行う際などには必要ですが、ビル管理の際には必要ないので、この法律で何か規定されているわけではありません。
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