問 題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物に関する次の記述のうち、専ら特定用途に供される部分として延べ面積に含めるものはどれか。
- 百貨店ビルに隣接し、独立して設置された客用立体駐車場
- 駅ビル内に設置された鉄道のプラットホーム
- 民間の集会場ビル地階に設置された地方公共団体の公共駐車場
- 店舗ビルの地階に設置された店舗用の倉庫
- 事務所ビルに設置された電気事業者の地下式変電所
正解 (4)
解 説
特定用途に供される部分の面積というのは、以下の面積の合計です。
- 専ら特定用途に供される部分 (特定用途そのものの面積)
- 付随する部分の面積 (例:トイレ、廊下、階段、洗面所など)
- 付属する部分の面積 (例:百貨店の倉庫、映画館のロビー、事務所附属の駐車場など)
(1)と(3)について、公共駐車場、独立棟の駐車場は特定建築物になりません。
(2)について、プラットホームはそもそも「建築物」に該当しません。特定かどうか以前に建築物ですらないので、面積には含めません。
建築基準法では、プラットホームはそもそも「建築物」とされません。特定かどうか以前の問題です。
(4)について、店舗用の倉庫は、上記の通り、「付属する部分」に該当します。
(5)について、地下式変電所は不特定多数の人が出入りする場所ではないので、特定用途ではありません。また、付随や付属とも言い難い独立した設備なので、これは面積には含めません。
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