問 題
ある建築物に接触ばっ気法を採用した処理対象人員1,000人程度の浄化槽を設置したい。この浄化槽の設計条件に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 汚泥濃縮槽からの脱離液の移送先を接触ばっ気槽とする。
- 流量調整槽の前段に微細目スクリーンを設ける。
- 沈殿槽で分離した上澄水は、消毒槽へ移送する。
- 汚泥濃縮槽の後段には、汚泥貯留槽を設ける。
- 2次処理では、生物膜法又は活性汚泥法による生物反応槽と沈澱槽とを組み合わせる。
正解 (1)
解 説
汚泥濃縮槽からの脱離液の移送先は、処理対象人数には関係ありません(正確には、処理対象人数が少ないと汚泥濃縮槽自体がないことがありますが、汚泥濃縮槽があるなら脱離液の移送先は人数の多寡で変わったりしません)。
移送先は、生物膜法のときには「流量調整槽」で、活性汚泥法のときには「生物反応槽」です。問題文にある接触ばっ気法は生物膜法に分類されますので、(1)の記述は「接触ばっ気槽」を「流量調整槽」に直すのが正しいです。
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