ビル管理士試験 H25年 問18 問題と解説

 問 題     

生活衛生関係営業について、施設の開設又は営業に当たって、許可を要しないものは次のうちどれか。

  1. 興行場
  2. 旅館
  3. 飲食店
  4. 公衆浴場
  5. 美容所

 

 

 

 

 

正解 (5)

 解 説     

「許可を要しないもの」と問題文にありますが、これは「届け出れば良い」という意味です。つまり、許可は必要ないけれども、届出は必要となります。

都道府県知事の許可が必要な施設は、飲食店、興行場、旅館、公衆浴場です。

都道府県知事に届出を出せばよい施設は、理容所、美容所、クリーニング店です。

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