問 題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく罰則が適用されないものは、次のうちどれか。
- 特定建築物の届出事項に変更があったとき、届出を行わなかった場合
- 空気調和設備を設けている特定建築物において、空気環境の測定を行わなかった場合
- 都道府県知事の改善命令に従わなかった場合
- 都道府県知事の立入検査の際、正当な理由がないのに質問に答えなかった場合
- 帳簿書類の備付けをしていなかった場合
正解 (2)
解 説
罰則が適用されないものを選ぶ問題なので、(1)~(5)の中で最も軽い違反を選べば良いです。
(1)、(3)、(4)にある報告の怠りや虚偽の報告、命令に対する無視、説明の拒否などはあってはいけないことなので罰則規定があります。
(2)は、空気環境を測定しなかったからといって、すぐに環境が悪化するほどのことでもないので、これを怠っても、せいぜい改善命令が出される程度です(命令すら出ない場合も多そうです)。
(5)は、帳簿は維持管理を行っているかどうかの大切な証拠品なので、必ず備え付けなければなりません。もちろん、この帳簿書類に虚偽があっても罰則の対象となります。
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