問 題
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の調整に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 機械換気設備を設けている特定建築物については、浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度及びホルムアルデヒドの量の5項目の基準を遵守しなければならない。
- 浮遊粉じんの量は、相対沈降径がおおむね10μm以下の浮遊粉じんを対象としている。
- 一酸化炭素の含有率は、大気中における一酸化炭素の含有率が100万分の10を超える場合は、特例として100万分の20まで認められている。
- ホルムアルデヒドの量は、0.1mg/m3以下である。
- 空気環境の測定は、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置において行う。
正解 (1) +今は(3)も該当
解 説
(1)に関して、機械換気設備では温度の制御ができないので、基準が設けられていません。基準のある項目については以下の通りです。
機械換気設備
- 浮遊粉じんの量
- 一酸化炭素の含有率
- 二酸化炭素の含有率
- 気流
- ホルムアルデヒドの量
(参考) 空気調和設備
- 浮遊粉じんの量
- 一酸化炭素の含有率
- 二酸化炭素の含有率
- 温度
- 相対湿度
- 気流
- ホルムアルデヒドの量
よって、正解は(1)です。
また、H25年の試験当時は(3)も正しい文章でしたが、2022年4月に空気環境の基準値の改正があり、一酸化炭素の含有率の基準値が「100万分の6」に変わるとともに、(3)に書かれている特定規定が削除されました。そのため、今では(3)の文章も誤りの記述といえます。
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