問 題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物に関する次の記述のうち、特定用途に供される部分として延べ面積に含めるものはどれか。
- 事務所ビルの2階に併設された歯科診療所
- 百貨店ビルの地階に設置された公共駐車場
- 地下街の地下道
- 駅ビル内に設置された鉄道線路敷地内の運転保安施設
- 映画館のロビー
正解 (5)
解 説
特定用途の面積というのは、以下の面積の合計です。
- 専ら特定用途に供される部分 (特定用途そのものの面積)
- 付随する部分の面積 (例:トイレ、廊下、階段、洗面所など)
- 付属する部分の面積 (例:百貨店の倉庫、映画館のロビー、事務所附属の駐車場など)
(1)について、病院や診療所は特定建築物になりません。
(2)について、公共駐車場、独立棟の駐車場も特定建築物になりません。
(3)について、建築基準法では地下道はそもそも「建築物」とされません。特定かどうか以前の問題です。
(4)について、鉄道線路敷地内の運転保安施設というのも「建築物」に該当しません。
(5)について、映画館のロビーは、上記の通り「付属する部分」に該当します。
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