問 題
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定される専ら再生利用の目的となる廃棄物として、該当しないものは次のうちどれか。
- 木くず
- くず鉄(古銅等を含む。)
- あきびん類
- 古繊維
- 古紙
正解 (1)
解 説
これは普段の生活で、どれを燃えるごみに出して、どれを資源ごみに出しているかを考えればわかると思います(市区町村によって多少の違いがある上、家庭と事業者では一般廃棄物と産業廃棄物の違いもありますが…)。
ちなみに、「専ら再生利用の目的となる廃棄物」というのは決められた言い回しで、よく「専ら物」と略されます。この専ら物とは、
- 古紙
- くず鉄(古銅等を含む。)
- あきびん類
- 古繊維
の4種の総称です。
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