問 題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物に関する次の記述のうち、特定用途に供される部分として延べ面積に含まれないものはどれか。
- 百貨店内の商品倉庫
- 遊技場ビル内の廊下、階段
- 事務所ビル内の社員食堂
- ホテル内に設けられた結婚式場
- 店舗ビル内のビル所有者の住居
正解 (5)
解 説
建築物における衛生的環境の確保に関する法律は、基本的には不特定多数の人が出入りする場所が対象になります。なので、ビル所有者の住居については特定用途とは関係ありません。
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