問 題
建築基準法に規定する居室に該当するものは、次のうちどれか。
- 事務所ビルの廊下
- 店舗ビルの車庫
- 図書館の洗面所
- 百貨店の商品倉庫
- ホテルの宴会場
正解 (5)
解 説
建築基準法第2条4項に、居室の定義が書かれています。その内容は以下のとおりです。
居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
よって、大雑把にまとめると、「居室とは、人が長い時間使うような部屋」ということになります。
廊下や洗面所はそもそも部屋っぽくないですし、ましてや一時的な使用にとどまります。車庫や商品倉庫も物を置いておくことが主な使い道で、人が入るとしても一時的です。よって、選択肢の中では宴会場だけが居室に該当します。
また、トイレや階段、玄関なども居室にはなりません。
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