問 題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録制度の対象となっていない業種は、次のうちどれか。
- 建築物におけるねずみ・昆虫等の防除を行う事業(建築物ねずみ昆虫等防除業)
- 建築物の排水槽の清掃を行う事業(建築物排水槽清掃業)
- 建築物における飲料水の水質検査を行う事業(建築物飲料水水質検査業)
- 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業(建築物空気調和用ダクト清掃業)
- 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに日常の簡易な水質検査を併せて行う事業(建築物環境衛生総合管理業)
正解 (2)
解 説
登録制度の対象となる業種は以下の8種です。
- 建築物における清掃を行う事業
- 建築物における空気環境の測定を行う事業
- 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
- 建築物における飲料水の水質検査を行う事業
- 建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
- 建築物の排水管の清掃を行う事業
- 建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業
- 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であって、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業
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