問 題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物に関する次の記述のうち、特定用途に供される部分として延べ面積に含めるものはどれか。
- 民間の集会場ビル地階に設置された地方公共団体の公共駐車場
- 駅ビル内に設置された鉄道のプラットホーム
- 店舗ビル内の商品倉庫
- 事務所ビルに設置された電力会社の地下式変電所
- 地下道
正解 (3)
解 説
(1)について、まず、駐車場は特定用途に該当しません。その上で、公共駐車場のように駐車場そのものが独立して使われる場合には、付随や付属としても扱われないので、延べ面積に含めません。
ただし、駐車そのものが目的となる「公共駐車場」ではなく、「事務所附属の駐車場」のような場合には、事務所の用途に包含されていると見なされ、付属する部分の面積に含めることになります。
(2)のプラットホームや(5)の地下道は、そもそも建築基準法において「建築物」とされません。特定かどうか以前の問題です。よって、これらは延べ面積に含めません。
(4)の地下式変電所も、地下であれば含まないことになっています。
よって、(3)が正解ですが、これは「店舗ビル内の倉庫」のため、含みます。もしもこれがビル内ではなく独立した倉庫であれば、倉庫は特定建築物に該当しない建物です。
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