問 題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、特定建築物所有者等に対して罰則が適用されないものは次のうちどれか。
- 建築物環境衛生管理基準に違反した事実を都道府県等に届け出なかった場合
- 都道府県知事の改善命令に従わなかった場合
- 建築物環境衛生管理技術者を選任しなかった場合
- 帳簿書類の備付けをしていなかった場合
- 特定建築物の届出を行わなかった場合
正解 (1)
解 説
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の主旨は、良い環境を保ちましょう。というものです。「良い環境」と「最低限の環境」というのは異なり、良い環境を保てないからといって劣悪な環境とは限りません。
よって、管理基準に違反したところで、目標が達成できなかったというだけのことで、大きな過ちではありません。つまり、この場合でも都道府県等への届出は必要なく、自主的に現状を改善していけば大丈夫です。
実際のところ、湿度の基準は40%以上70%以下ですが、冬場は20%台のところが多く、基準を満たすのは難しいです。
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