問 題
建築物環境衛生管理基準に規定されている空気調和設備による居室内部の病原体汚染を防止するため講ずべき衛生上必要な措置に該当しないものはどれか。
- 冷却塔の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
- 冷却水の水管の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
- 冷却塔及び加湿装置に供給する水は、水道法第4条に規定する水質基準に適合させるための必要な措置を講ずること。
- 送風ダクトの清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
- 加湿装置の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
正解 (4)
解 説
送風ダクトの清掃頻度は特に規定されていません。
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