問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物の立入検査に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 特定建築物に該当していなくても、多数の者が使用し、又は利用する建築物に対して、立入検査を行うことができる。
- 都道府県知事は、必要があると認めるときは特定建築物に立入検査を行うことができる。
- 特定建築物の立入検査を行う職員を、環境衛生監視員という。
- 立入検査の権限は、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長にも付与されている。
- 特定建築物に対する立入検査は、犯罪捜査のために行ってはならない。
正解 (1)
解 説
(1)に関して、問題文に「建築物衛生法に基づく特定建築物の立入検査に関する~」とあるように、この法律に基づく立入検査の対象はあくまで特定建築物に限ります。多数の者が使用する施設であっても、特定建築物でないなら立入検査をすることはできません。
よって、正解は(1)です。
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