問 題
建築物衛生法に基づく事業の登録に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 事業登録制度は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を図っていくため、設けられた制度である。
- 登録を受けていない者は、登録業者もしくはこれに類似する表示をすることは禁止されている。
- 本社で登録を行えば、支社の営業所においても登録業者である旨を表示することができる。
- 都道府県は、条例により独自に登録基準を定めることはできない。
- 平成14年4月に建築物空気調和用ダクト清掃業と建築物排水管清掃業が追加され、現在8業種となっている。
正解 (3)
解 説
(3)で、事業の登録は、事業の区分に従い、営業所ごとに行う必要があります。そのため、本社で登録しただけでは、支社の営業所のほうは登録業者とはなりません。
よって、正解は(3)です。
ちなみに(5)に関して、建築物衛生法に基づく事業の登録の対象になっている業種には、以下の8業種があります。
- 建築物清掃業
- 空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水水質検査業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
- 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 建築物環境衛生総合管理業
上記の8業種は頻出事項なので、ぜひ覚えておいてください。
コメント