問 題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、国又は地方公共団体の公用又公共の用に供する特定建築物の場合に適用されないものは、次のうちどれか。
- 特定建築物の届出
- 都道府県知事による立入検査
- 建築物環境衛生管理基準の遵守
- 環境衛生上の維持管理に関する帳簿書類の備付け
- 都道府県知事による改善措置の勧告
正解 (2)
解 説
特定建築物でも、公的機関か民間かでいくらか扱いが変わります。
まず、(1)の届出や(3)の基準の遵守、(4)の書類の備付けは双方に必要です。また、選択肢にはありませんが、建築物環境衛生管理技術者も必要です。
民間の施設では、(2)の立入検査がありますが、これは公的施設には適用されません。その代わり、「必要な説明または資料の提出」が求められることはあります。
また、(5)の「都道府県知事による改善措置の勧告」も公的施設特有の適用です。これが民間施設だと、「改善命令」という、勧告よりも強いものとなります。
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