ビル管理士試験 H23年 問5 問題と解説

 問 題     

次の建築物のうち、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物に該当するものはどれか。

  1. 延べ面積が4,000m2の教室と1,000m2の体育館を併せもつ、5,000m2の各種学校の建築物
  2. 延べ面積が2,900m2の店舗と500m2の分譲住宅を併せもつ、3,400m2の複合建築物
  3. 延べ面積が2,500m2の小学校と3,000m2の中学校を併せもつ、5,500m2の小中一貫校の建築物
  4. 延べ面積が2,500m2の事務所と2,500m2の共同住宅を併せもつ、5,000m2の複合建築物
  5. 延べ面積が2,000m2の事務所と2,000m2の印刷工場をもつ、4,000m2の印刷会社の建築物

 

 

 

 

 

正解 (1)

 解 説     

類似の問題がたびたび出題されているので、特定建築物の代表的な例を覚えておくとともに、特定建築物でないけれど選択肢になりやすいものの代表的な例も覚えておくことをお勧めします。

特定建築物に該当するものには、事務所、店舗、旅館、図書館、美術館、博物館、興行場、遊技場、学校、集会場などがあります。

特定建築物に該当しないものには、病院、工場、寄宿舎、自然科学研究所、共同住宅、駐車場、寺院、体育館などがあります。

また、特定建築物に該当する種類の施設であっても、3,000m2未満(学校教育法第1条に規定されている学校は8,000m2未満)であれば特定建築物にはなりません。

ちなみに、学校教育法第1条に規定されている学校というのは、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、特別支援学校、高専などです。一方、規定されていない学校は、専修学校、各種学校などです。

以上を踏まえて、選択肢を見ていきます。

(1)の教室は特定建築物ですが体育館は含みません。よって、教室の面積4,000m2だけを考えます。これは3,000m2以上なので、特定建築物となります。

(2)と(4)は複合建築物で、このように複数の建物が連なっている場合は、個々の建物を分けて判定します。(2)の店舗も分譲住宅も、(4)の事務所も共同住宅も3,000m2以下なので、該当しません。

(3)は学校教育法第1条に規定されている学校なので、基準が3,000m2ではなく8,000m2となります。5,500m2の小中一貫校は8,000m2未満なので、特定建築物に該当しません。

(5)の事務所は特定建築物ですが印刷工場は含みません。よって、事務所の面積は2,000m2なので、特定建築物に該当しません。

よって、正解は(1)です。

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