問 題
建築物衛生法に基づく事業の登録の対象になっていない業種は、次のうちどれか。
- 建築物における清掃を行う事業(建築物清掃業)
- 建築物における飲料水の水質検査を行う事業(建築物飲料水水質検査業)
- 建築物の廃棄物処理を行う事業(建築物廃棄物処理業)
- 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業(建築物空気調和用ダクト清掃業)
- 建築物の排水管の清掃を行う事業(建築物排水管清掃業)
正解 (3)
解 説
登録の対象となっているのは以下の8業種です。覚えるのは大変ですが、この問題は頻出なので、できるだけ覚えておくことをおすすめします。
- 建築物清掃業
- 空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水水質検査業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
- 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 建築物環境衛生総合管理業
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