問 題
建築物衛生法に基づく特定建築物の延べ面積の考え方に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築物内の診療所の面積は、延べ面積に含める。
- 事務所建築物に設置された電力事業者の地下式変電所の面積は、延べ面積に含める。
- 店舗に付随する廊下、階段等の共用部分の面積は、延べ面積に含める。
- 特定建築物の延べ面積の算定方法は、建築基準法の延べ面積の算定方法と同じである。
- 地下街の地下道の面積は、延べ面積に含める。
正解 (3)
解 説
特定建築物の延べ面積というのは、以下の面積の合計です。
- 専ら特定用途に供される部分 (特定用途そのものの面積)
- 付随する部分の面積 (例:トイレ、廊下、階段、洗面所など)
- 付属する部分の面積 (例:百貨店の倉庫、映画館のロビー、事務所附属の駐車場など)
よって、(3)の「店舗に付随する廊下、階段等の共用部分」は延べ面積に含めます。
(1)の診療所については、病院と同様で特定用途には該当せず、また、付随や付属部分にもならないので、延べ面積に入れません。
(2)の地下式変電所は不特定多数の人が出入りする場所ではないので、特定用途ではありません。また、付随や付属とも言い難い独立した設備なので、これは延べ面積には含めません。
(4)で、細かい条件を覚える必要はないかと思いますが、特定建築物の延べ面積の算定方法は、建築基準法の定義に基づく算定方法とは異なる場合があります。
(5)について、建築基準法では、地下道はそもそも「建築物」とされません。特定かどうか以前の問題です。
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