問 題
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)に定められていないものは次のうちどれか。
- 日常的に清掃を行わない箇所は、6ヵ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検する。
- 保管庫と清掃用機械器具等は、定期に点検し、必要に応じて整備、取替え等を行う。
- カーペット類の洗浄後は、防汚剤を散布する。
- 廃棄物の処理設備は、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行う。
- 建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留は、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理する。
正解 (3)
解 説
防汚剤を散布しなさいという規定は特に定められていませんので、(3)が誤りとなります。
この問題は、(3)に注目するよりは、消去法で答えを出すほうが無難かもしれません。特に、(1)の内容(期間)は重要ですので、押さえておいてください。
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