問 題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物の所有者等に選任された建築物環境衛生管理技術者に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- 都道府県知事等の立入検査があった場合には、立ち会う義務がある。
- いかなる事由があっても同時に2以上の特定建築物を兼任することはできない。
- 特定建築物の所有者等との間に直接の雇用関係は必要とされない。
- 特定建築物で、環境衛生上著しく不適当な事態が発生した場合は、建築物環境衛生管理技術者に罰則が適用される。
- 環境衛生上の問題に迅速に対応できるよう、選任された特定建築物に常駐しなければならない。
正解 (3)
解 説
(1)について、立ち会うのが普通だとは思いますが、そのような義務はありません。
(2)は、ある程度の条件はありますが、それらを満たせば兼任できます。
(3)について、これは直接の雇用関係でなくても大丈夫です。具体的には、委任契約などが認められています。つまり、これが正しい選択肢です。
(4)について、環境が悪いので罰則、ということはありません。罰則が適用されるのは、必要な届出や選任を怠ったときや、虚偽の報告をしたときです。
(5)について、職務の遂行に問題がなければ、常駐しなくても構いません。
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