問 題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事業の登録の対象になっていない業種は、次のうちどれか。
- 建築物の排水管の清掃を行う事業(建築物排水管清掃業)
- 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業(建築物空気調和用ダクト清掃業)
- 建築物における清掃を行う事業(建築物清掃業)
- 建築物の空気調和設備の管理を行う業種(建築物空気調和設備管理業)
- 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに日常の簡易な飲料水の水質検査を併せて行う事業(建築物環境衛生総合管理業)
正解 (4)
解 説
登録の対象となっているのは以下の8業種です。覚えるのは大変ですが、この問題は頻出なので、できるだけ覚えておくことをおすすめします。
- 建築物清掃業
- 空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水水質検査業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
- 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 建築物環境衛生総合管理業
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